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近年、人事労務の専門知識が不足していることによる労使トラブルも散見されます。
特に人事労務の担当者がいない事業所などでは、社長が労使トラブルの対応をしなくてはならないなど、社長本来の業務の妨げになることもあり、なんらかの対策が必要です。
実は人材不足と労使トラブルの原因は同じところにあります。
労使トラブルの種は採用から人事評価、昇給、賞与、退職金、配転、懲戒そして解雇までの至る所に潜んでいます。人材不足の種も同じです。
助成金の申請はもちろん
ストレスのない人事・労務のお手伝いをさせていただきます。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |