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近年、人事労務の専門知識が不足していることによる労使トラブルも散見されます。
特に人事労務の担当者がいない事業所などでは、社長が労使トラブルの対応をしなくてはならないなど、社長本来の業務の妨げになることもあり、なんらかの対策が必要です。
実は人材不足と労使トラブルの原因は同じところにあります。
労使トラブルの種は採用から人事評価、昇給、賞与、退職金、配転、懲戒そして解雇までの至る所に潜んでいます。人材不足の種も同じです。
助成金の申請はもちろん
ストレスのない人事・労務のお手伝いをさせていただきます。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |