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近年、人事労務の専門知識が不足していることによる労使トラブルも散見されます。
特に人事労務の担当者がいない事業所などでは、社長が労使トラブルの対応をしなくてはならないなど、社長本来の業務の妨げになることもあり、なんらかの対策が必要です。
実は人材不足と労使トラブルの原因は同じところにあります。
労使トラブルの種は採用から人事評価、昇給、賞与、退職金、配転、懲戒そして解雇までの至る所に潜んでいます。人材不足の種も同じです。
助成金の申請はもちろん
ストレスのない人事・労務のお手伝いをさせていただきます。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |


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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |